中国の古代の古典には、「懲罰は軍事行動から始まる」「師の命令は法律に基づく」という記述が多くある。また、「軍法」「軍法」など軍事法に関する専門の章も数多くある。特に唐代には、「衛兵禁令」「山行法」「捕虜致死法」「官衛令」「軍事防衛令」「軍部令」「軍部令」など、「法」「命令」「様式」「形式」を含む軍法一式が制定され、兵士の任務、褒賞、処罰などが詳細に規定された。 「命令」や「書式」の関連規定に違反した者は、「法律」や「規則」に従って処罰される。 最古の軍法はいつできたのでしょうか?それはまだ謎です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 軍法は軍事に関する規制であり、支配階級の意志の表現であり、階級に基づいており強制力がある。中国の原始社会では、公有制と軍事民主制の時代であったため、戦争の勝敗は部族のすべての構成員の生死に直結していた。男性、女性、老若男女が戦闘に参加することを志願することが多く、強制的な軍法で彼らを拘束する必要はなかった。 私有財産の出現、階級の形成、氏族制度の崩壊、奴隷国家の樹立により、戦争は権力闘争となり、権力を統合する闘争となった。原始社会の軍事民主主義のもとで大衆武装勢力は奴隷所有者によって統制される軍隊へと堕落し、大多数の人々を抑圧し、財産を略奪し、奴隷所有者の政権を奪取して維持することを目的とした。 当時、戦争の勝敗は奴隷を所有する貴族階級の重大な利益に直接関係していた。軍隊の大半、つまり平民と奴隷にとっては、戦争に対する姿勢が貴族ほど肯定的ではなかったため、それはあまり問題ではありませんでした。戦争への参加を奨励し、軍隊の士気を高めるために、さまざまな強制的な行動規則と賞罰に関する明確な規定が生まれました。 功績のあった兵士には、勅令や軍法に従って、金銭、官位、土地、奴隷などの褒賞が与えられる。規律や軍法に違反した将校や兵士は、殺害、鞭打ち、投獄などの刑罰を受ける。 『甘の誓文』に記されているように、夏の斉王が統治の地位を確立するために、甘(現在の陝西省胡県の南西)で有胡氏と大戦をしたとき、戦いの前に軍を率いる6人の貴族を召集し、戦前の動員を行い、戦闘規律と賞罰の基準を発表させた。 命令に従い、職務に忠実で、勇敢に戦い、戦闘任務を完遂するために努力した者は祖先の廟で褒賞を受け、命令を遂行するために努力せず、戦闘任務を完遂できなかった者は祖先の廟で殺されるか、奴隷にされる、と規定されていた。 「ガンでの大戦闘の後、王は6人の大臣を召集しました。王は言いました。「もし私の命令に従えば、祖先から報いを受けるでしょう。もし私の命令に従わなければ、寺院で殺されるでしょう。私はあなたを捕らえて殺します。」軍規や賞罰に関するこの単純な口頭による規制は、軍法の初期の形態でした。 このような口頭で規定された規律や賞罰は軍法の意味を持つものの、非常に恣意的であり、一貫性のある賞罰を定めることは容易ではないため、軍法とは言えないと考える人もいます。わが国の軍法は、春秋戦国時代の変わり目頃に制定されました。当時、諸属国は「覇権争い」や「侵攻」を頻繁に行っていたため、各属国は軍隊の戦闘効率を高めるために、侵攻や戦争に対する賞罰に関する規定を明確にし、武功に基づく爵位授与制度を中心とした賞罰制度を確立し、厳格で残酷な刑罰と組み合わせることで、支配階級に奉仕する強制的な軍法を形成しました。 これらの軍法は、各属国の状況の違いにより、程度の差こそあれ施行されたが、その基本精神は、戦争における戦績や貢献度に応じて将兵に一定の賞罰を与えるというものであった。当時、秦国はより徹底的かつ具体的な規定をもってこの政策を実施し、商鞅の改革の際にこの制度を全面的に実施しました。 秦の竹簡には「軍階法」や「尚子」などの文書が発掘されており、その中には賞罰に関する具体的な規定が見られる。例えば、戦争で敵を一人殺した場合、その家族全員の賦役と税金が免除される。敵将校の首を斬って首を手に入れた場合、褒賞として一階級の貴族、一ヘクタールの土地、九ムーの家、農奴(庶子)が与えられる。大規模な部隊が包囲戦で戦い、包囲戦で8,000人以上、野戦で2,000人以上の首を斬った場合、「満功」とみなされ、部隊内のすべての階級の将校が一階級昇進し、特に功績の大きい者は三階級昇進する。小隊の兵士5人のうち1人が逃亡した場合、残りの4人は2年以上の懲役刑に処される。死を恐れて戦場を離れた者は、千人の集会で死刑に処されるか、戦車に引き裂かれる、などである。 また、春秋時代後期の偉大な軍事戦略家である孫武も、著書『兵法』の中で、軍法を戦争遂行の五大要素の一つとして挙げています。そこにはこう書かれています。「それゆえ、真理を見出すには、五つの事柄で調べ、戦略と比較すべきである。一は道、二は天、三は地、四は将軍、五は法である。」明らかに、当時の軍法は軍事建設と戦争遂行の重要な部分となっていました。 しかし、軍法はさらに以前に制定されていたと考える人もいます。 『周書 下官』には、「国に重大な事があるときは、太子が太子と天子を率いて必要に応じて用い、武具や武器に関わる事があれば、戦車や武具を与え、一定の兵士を集めて関係部門に配置し、軍法によって統制する」とある。この一節から、軍法がすでに存在していたことは明らかです。 『司馬法』によれば、虞順時代の戦闘命令は助言的な性質のものであり、兵士たちが王の困難を理解し、自発的に命令に応じて国に奉仕することを期待していた。 夏王朝の軍令は強制的なものであり、集まった軍隊に民兵が王の考えた任務を完遂することを期待して発令されました。商王朝の軍令も強制的なもので、全軍の意志を統一し、一緒に敵と戦うために軍隊が整列している場所で発令されました。周王朝の戦闘命令も強制的なものでした。士気を高め、闘志を奮い立たせるために、敵との戦いが始まろうとしているときにのみ発令されました。 「幽邑氏は国内で警告を発し、民衆が運命を理解するよう望んだ。夏后氏は軍内で誓いを立て、民衆が事態に備えるよう望んだ。殷氏は軍門の外で誓いを立て、民衆が事態に備えるよう望んだ。周氏は戦う前に誓いを立て、民衆の意志を喚起した。」 これらの記録から、軍法の成立には、他の事柄と同様に、形成と充実の過程があることがわかります。では、軍法は春秋戦国時代の変わり目に形成されたのでしょうか。それとも、夏王朝の初めに形成されたのでしょうか。さらに議論が必要です。 |
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