古代において死刑に処せられた犯罪は何ですか? 「人を殺したら命で償う、借金したら返す」というのは、一見合理的で合法的なように思えますが、実は誤った命題です。古代の死刑判決には「法律は広範囲に及ぶが、人間の感情は推測できる」という重要な原則があり、これは今日の「状況に基づいて量刑する」ことに相当するからです。 「十悪」は「恩赦なし」で死刑判決を受けた 古代では、多くの場合、人を殺しても死刑にはならない。例えば、夫が姦通した男を捕まえて殺しても、無罪となる。英雄が強盗を殺しても、無罪となる。などなど。 古代、死刑は「大弼」と呼ばれ、重罪を意味していました。秦漢時代、さらには秦王朝以前でも、死刑判決を受けたのは一般的に「十悪」を犯した者でした。 隋唐の『開皇法典』と『唐法典』では死刑囚の判決がさらに改正され、「許されざる十大罪」という罪が正式に登場した。例えば、反逆、大逆(王家の祖先の廟や墓を破壊する)、謀反(朝廷を裏切る)、邪悪な逆賊(年長者を殴ったり殺害する)、不道徳(一家の非資本者3人を殺害したり、人々をバラバラにしたり)、不敬(皇帝を怒らせる)、親不孝、不和(親族を殺害する)、不正(官僚同士の殺し合い、兵士による官僚の殺害、学生による教師の殺害など)、内乱(親族による姦通や強姦など)などです。 「十悪」は封建独裁政治の核心である君主の権威、家父長の権威、神権、夫の権威を危険にさらすものであったため、隋唐以来、すべての王朝の封建法典において許されない重罪とみなされた。しかし、その量刑基準は主観的であり、非常に柔軟です。例えば、南宋時代の岳飛の事件は歴史上よく知られた不正である。岳飛に対する罪状の一つは「皇帝の車を指差した」というもので、証拠は一人の自白だけであった。しかし、この罪は重いことも軽いこともあり、重いのは「甚だしい無礼」であった。 また、隋代以降、歴代の王朝でも強姦犯や少女強姦犯に死刑が宣告されたが、これらの死刑は恩赦の対象とはならなかった。 理論上、死刑は天皇の承認を得なければならない。 古代、一族が天下を治めていた時代は、通常、皇帝(天子)の「天を代わって処罰する」権力に従う必要があったため、死刑事件は理論上、皇帝の承認が必要であり、皇帝はいわゆる生死権を自ら掌握するか、関連する専門機関に死刑審査権を行使する権限を与えていた。 例えば、唐代には死刑事件を審査するための特別な措置として、三部審理制度、九部審議制度、首都の集団審議制度などがあり、これらの中央機関は非常に高い地位を持っていました。宋代初期には、死刑執行後の審査制度は国家レベルで実施され、中央政府に報告して承認を得る必要はなく、司法省は死刑執行後にのみ事後審査を行った。北宋中期に改革が行われ、死刑判決は執行前に司法省による詳細な審査が必要となり、国家機関は終審権を持たなくなり、この制度は次第に南宋まで続くものとなった。緊急事態の場合、死刑判決の最終権限を知事に一時的に与える例もあるが、一般的ではない。 明清時代の死刑は、即時処刑と落命後の処刑の2つの形式に分かれていた。清朝の法律では、前者は「斬首による即時処刑」または「絞首による即時処刑」と呼ばれ、後者は「斬首刑保留」または「絞首刑保留」と呼ばれていました。重大犯罪である国家反逆罪、大逆罪、内乱罪、殺人罪、強盗罪など、特に重大な性質の死刑事件はすべて即時執行されなければならないが、一般的な死刑事件は秋に執行される予定である。どちらの種類の死刑も、中央司法当局と皇帝によって審査され、承認されなければならなかった。即時に死刑判決が下される事件については、通常、まず司法省が審査し、次に検閲院が審査し、その後、大理寺に送られて審査と承認を受ける。その後、司法の3部門が皇帝に報告して最終承認を得る。秋以降に執行された死刑事件については、明朝はそれを再審する法廷審理制度を確立した。天順二年に法廷が制定され、三年に施行された。それ以来、法廷は「恒久的な規則」となり、「毎年霜が降りた後に」行われ、「すべての王朝が従った」。そのため、歴史上「法廷は天順三年に始まった」と言われ、北京で毎年重罪人に判決を下す法的に義務的な制度となった。 古代において、死刑囚の処刑は一般に公開性、つまり「公衆の面前での見せしめ」を重視していた。一般公開の目的は犯罪を抑止し、封建的な支配秩序を維持することです。 死刑執行前のケアにより、法律は「身体を罰する」ことができ、人間の感情は「心を罰する」ことができる。 特に指摘すべきは、古代の法律は「理性と感情」とは無関係でも対立するものでもないということである。 死刑囚の場合、法律によって身体が処刑される前に、古代人は「心を罰する」というプロセスも重視していた。いわゆる「徳が罰に勝る」、「徳が先、罰が後」であり、「処刑前の配慮」とも呼ばれる。彼に有罪を認めさせなさい。 唐代の法典は「礼に従う」ことで知られているが、南宋時代の裁判官も「法の精神と人情は実は一体である。人情に従って法の精神に背くことは許されないし、法の精神に従って人情に反することも許されない。両者を比較考量し、上位者が法の精神に背かず、下位者が人情に反しないようにすれば、何の害もなく機能する」と信じていた。古代人は「法」と「礼(人情)」の関係を調和させるにあたり、倫理、訴訟の解決、判決の慈悲、法を超えた人情などの原則も重視した。これらの原則は、ここ数ヶ月、数日間の死刑囚の処遇に直接影響を及ぼしている。 倫理面では、漢代の法律に「妻を獄に入らせる」という規定があり、妻はいるが子どもがいない死刑囚の場合、妻は獄に入らせられ、妻が妊娠した後に処刑されることになっていた。 「妻を刑務所に送る」ことは、囚人に対する同情という古代の思想のハイライトとして認識されています。この立法の目的は犯罪者の人権を守ることであるとは言えないが、倫理の観点からは、「五縁」のうち父と子の関係を維持することに役立ち、客観的に社会の安定を保障するものであり、間違いなく良いことである。しかし、現代の観点から見ると、この慣習は死刑囚の妻が産んだ子供たちに対しても非常に残酷です。 犯罪者への慈悲という点では、無差別殺人を防ぐために、古代には死刑の審査手続きを厳しく管理するほかにも、他の規制もありました。例えば、漢の景帝の時代には、80歳以上8歳以下の者、妊婦、盲人、小人症の者(死刑囚)は獄中で優遇され、鎖につながれないという勅令が出された。 戦争時や特別な歴史的時期には、若年や中年の死刑囚は処刑を免除され、赦免を得るために戦場で戦い敵を殺す機会が与えられることがある。例えば、漢代初期の猛将、英布はかつて最も凶悪な罪を犯して死刑囚となった。『水滸伝』に登場する宋江、武松らは皆殺人罪で有罪となり、死刑囚として軍隊に追放された。 人間関係においては、倫理観を考慮することに加え、紛争の解決も考慮します。例えば、死刑執行前に親族が死刑囚と面会し、「親族の自白を聞く」ことや「犯人の自白を公開する」ことなどを認める。死刑囚が自白を変えれば、直ちに死刑執行は中止される。そうすることで、死にゆく犯罪者の激しい心を鎮めることができるだけでなく、家族を説得し、彼らが再び訴訟を起こすという潜在的な危険を排除することもできます。例えば、元代のドラマ『竇鄂の不義』では、処刑人が処刑前にこう尋ねた。「あなたは今、処刑場にいます。もしあなたに会いたい親族がいたら、会いに来るように頼んでください。」その結果、竇鄂は本当に最後に蔡伯に会ったのである。 また、「最後の食事」、別名「処刑食」というものもあり、死刑囚が自由に食べるものを選ぶ権利があるのが特徴だが、実際の運用ではそれが歪められることが多い。死刑囚の言い分は通用せず、看守の意のままに食事が手配される。しかし、その食事は普通の刑務所の食事よりはるかに豪華であることは間違いない。 死刑囚に対する「処刑前のケア」は、一方では死にゆく仲間に対するある種の文明を反映しているが、他方では迷信的で許しを祈る意味も持っている。死刑囚が「ケア」を受けるということは、死刑執行人との一定の和解が成立し、死後に死刑執行人に報復する怨霊とならないことを意味する。また、ある意味では死刑囚が最終的に刑罰を受け入れたことを意味し、死刑執行の過程をより平和なものにしている。 |
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