こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が流刑の刑罰についての記事をお届けします。気に入っていただければ幸いです。 入れ墨と流刑は古代の刑罰の一形態であり、具体的な内容は犯罪者の顔に言葉を入れ墨し、遠く離れた場所に送るというものでした。入れ墨と流刑は唐代後期から五代にかけて初めて現れた。宋代になると入れ墨と流刑の習慣が広まり、その方法はより残酷なものとなった。宋代における流罪はいくつかの段階に分けられ、罪の重さに応じて刑罰が定められていた。最も重い刑罰は終身刑に相当する終身服役であった。 『水滸伝』を読んだことのある友人なら、この物語の登場人物の多くが流罪という罰を受けたことを知っているはずです。この罰についてお話しして、一緒に学んでいきましょう。 『水滸伝』を読むと、宋江、林冲、武松などの人物が顔に入れ墨をしていることに必ず気づくでしょう。では、これらの人々が顔に入れ墨を入れたのは、かつて朝廷の罪人であったからでしょうか。どのような罪を犯した場合に入れ墨を入れたのでしょうか。犯罪者の顔に入れ墨を入れる刑罰はいつ始まったのでしょうか。 1. タトゥーの起源と追放 一般的に言えば、古代の刑法は、死刑、流刑、投獄、鞭打ち、鞭打ちの 5 つのカテゴリーに大別されます。 馬端林は『文県通考』第168巻でこう述べている。「昔、流刑は遠方の流人に限られ、顔に入れ墨をすることは許されなかった。顔に入れ墨をする習慣は、晋の天府年間に初めて導入され、悪を鎮圧するための厳しい刑罰となった。宋代もそれに倣った。」天府は後金の史景堂の年号であるため、犯罪者の顔に入れ墨をすることは、史景堂の治世の晋代に始まった。 宋代には、統治者たちが入れ墨と追放の独特な方法を発明し、それが完全に発達しました。 『水滸伝』第八章には「宋代、流刑に処せられた囚人は皆、顔に文字を入れ墨し、人々の憎しみや非難を避けるため、これを『金印』と呼んだ」とある。したがって、入れ墨流刑は、入れ墨、鞭打ち、流刑を一つにまとめた刑罰であり、顔に入れ墨を入れ、背中を鞭打ち、流刑に処することを指す。 明代の秋俊は『大学拡充補遺』で「宋代の人々は五代の刺青流刑制度を受け継いでおり、背中を打つだけでなく、流刑にしたり、顔に入れ墨を入れたりしていた。一人の人間、一つの罪に対して、同時に三つの刑罰が下された」と述べている。このように三つの刑罰が同時に用いられたが、これは宋代以前には見られなかったことである。 入れ墨と流刑は宋代初期に死刑を免れるための刑罰として現れて以来、後の世代ではますます頻繁に使用され、乱用されるに至った。宋の真宗皇帝の大中祥符集には、入れ墨と流罪に関する法令が46件ありました。この数は宋の仁宗皇帝の清暦年間に170件以上に増加しました。南宋の春熙11年までに、法令は570件にまで達しました。それ以来、清朝に至るまで、すべての王朝において流刑という刑罰が維持された。 2. 入れ墨と追放の分類 宋代の法律では、流刑、投獄、鞭打ちには必ず入れ墨が伴わなければならないと規定されていた。しかし、入れ墨は一般的に追加の罰として用いられます。流刑や兵役を宣告された者には入れ墨も加えられなければならず、その方法は多岐にわたる。 初回の違反では、針は耳の後ろに刺され、2回目と3回目の違反では、針は顔に刺されます。 流刑や重労働を宣告された囚人には四角い形の入れ墨が彫られ、鞭打ち刑を宣告された囚人には直径5センチ以下の丸い形の入れ墨が彫られた。また、言葉を彫られた囚人もいた。 トゲの表面は大きなトゲと小さなトゲに分かれています。裁判官が犯罪が重大であると判断したり、囚人が「凶悪な性格」を持っていると判断したりした場合は、文字が特に大きくなります。 入れ墨の内容には、『水滸伝』に記された「某国(県)の獄舎に度々流刑」の他に、罪の理由、地名、軍隊名、従軍名などが含まれている。たとえば、「駐屯地で重労働を行うために特定の州に配属される」とは、駐屯地に派遣されて重労働を行うことを意味します。 「竜騎兵司令官」または「竜猛将」のタトゥーを入れるということは、この番号の部隊に配属されることを意味します。 南宋時代には、強盗を犯して死刑を免れた者は追放され、「額に『強盗』という文字を入れ墨し、残りの文字を顔の両側に入れ墨する」というさらに野蛮な規則があった。 3. 追放後の相応の処罰 一つは労働奉仕を行うことです。 国営産業における塩の煮沸、ワインの製造、窯焼き、採鉱、軍事装備の修理など、あるいは都市や河川の堤防建設などの重労働への参加など、労役にはさまざまな名称がある。 2つ目は軍隊に入隊することです。 一部は守備隊として、一部は海軍として勤務しました。宋代の兵士は全員徴兵され、試験に合格すると、戦争中に逃亡しないように顔に入れ墨を入れなければなりませんでした。例えば、北宋の枢密顧問官を務めた狄青は近衛兵の兵士であったため、兵士としての身分を示すために常に顔に入れ墨を入れていました。 3つ目は、曲がった背骨を追加することです。 法律では、1キログラムを超える塩を盗んだり、1キログラムを超える塩を密輸したりする者は、鞭打ち刑と背中への入れ墨の刑に処せられ、追放されると規定されている。 しかし、昔は「医者には罰を与えてはならない」という諺がありました。宋の神宗皇帝の宋寧の治世の2年までに、顔に入れ墨を入れたり背中を叩いたりすることに関する宋王朝の法律は、「皇帝によって任命された役人」には適用されなくなりました。腐敗し不正行為を行った「役人」は、顔に入れ墨を入れられたり背中を殴られたりすることなく、追放刑のみを宣告されたが、これは支配階級が自らの利益を守らなければならない必要性を完全に反映していた。 |
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