唐代の「二税法」とはどのようなものだったのか?「二税法」の4大原則を紹介!おもしろ歴史編集部が詳しい関連コンテンツを提供します。 「二税法」といえば、誰もが知っているはずです。唐の徳宗皇帝の建中元年(780年)に宰相楊厳が提案しました。夏と秋に課税されたため、「二税法」と呼ばれました。二税法は唐代の税制とサービス制度を比較的包括的に改革したもので、もちろん、唐代の財政改革に対する楊延宰相の貢献は主に二税法制度の確立に基づいていました。 二税法の多くの内容のうち、「原則問題」は唐代の二税法研究における重要なポイントである。著者は、二税法には支出と収入の均衡の原則、公平な税負担の原則、国民所得の保障の原則、公税の独立の原則という4つの基本原則があるとまとめている。次に、これら 4 つの原則の特徴を 1 つずつ見ていきましょう。 唐の徳宗皇帝の肖像画 1. 収入に応じた支出の原則 西漢の初めのころから、漢の統治者たちは老子の思想を重視し、尊重していたため、国の税制の原則は基本的に「まず役人の給与やその他の費用に必要な額を計算し、その額に応じて国民に税金を課す」というものであったことがわかっています。もちろん、この方法は財政経済状況が極めて厳しいときにのみ実行できる財政政策ですが、経済社会発展の観点から見ると、一定の成果を上げており、その出現は西漢時代の経済発展に確固たる基礎を築きました。 楊厳が二税制の実施において従った第一の原則は、「支出を測定して収入を制御する」ことであった。ここで注目すべきは、これが西周の時代から人々の心に根付いてきた「収入に応じて支出する」という原則とは大きく異なるということだ。もちろん、これも歴史発展の必然的な結果であり、社会発展にとって極めて重要な意義を持っている。中国の著名な経済学者、胡継創氏はこの見解を深く理解している。まず、同氏は「所得に応じた支出」が決して完璧な課税原則ではないことを認めている。同氏の言葉を借りれば、「これを使用すると、支配階級による搾取への扉が開かれやすくなる」のである。この原則は、実は安史の乱後の財政略奪を容易にし、また封建支配階級が恐喝や強奪を犯すためのお守りとしても機能した(胡記荘著『中国経済思想史(中国語)』より抜粋)。実際、社会経済の継続的な発展に伴い、後唐代の二税制度は当初の意図から逸脱し、夏と秋の課税形式のみを維持しました。 第二に、胡継創氏は楊厳氏が「投入量をコントロールするために計量する」必要性について言及しただけで、実施時にどのような理由で投入量をコントロールするために計量する必要があるのか、なぜ投入量をコントロールするために計量する必要があるのか、国民経済の負担能力を超える生産量を生み出さないようにするためにどのような方法を採用して投入量をコントロールするために計量する必要があるのかについては説明していないとも述べた。胡継廠氏の論じたことは非常に合理的だと筆者は考えている。楊厳が提唱した二税制は唐代の財政制度の大きな改革ではあったが、未解決の問題が多く、曖昧であるとも言える。 しかし実際には、唐の代宗皇帝は勅令の中で改革の理由をすでに明確にしていました。第一に、身の丈に合った生活の原則が破られたこと、第二に農民の重い税負担を軽減するためでした。彼の言葉は「何億もの人々が健康でなければ、誰があなたたちを助けることができるだろうか」でした。実際、これは単にこの問題を説明するためだけのものでした。 劉邦が建国した西漢は安定しつつあり、人民の食糧不足や余剰穀物の朝廷への納入が依然として問題であったため、税制に関する法律は比較的緩やかであった。唐の代宗皇帝の治世中にも同様のことが起きました。代宗皇帝の治世中、唐の国境は安定しておらず、地方の軍司令官の問題も十分に解決されていなかったため、代宗皇帝は即位した当初は経済に重点を置かなければなりませんでした。建中元年、徳宗皇帝は次のような勅令を出した。 「国が困難な状況にあるため、これまではさまざまな税金が課せられてきました。今後は、2つの税金に加えて1セントが課せられ、違法とみなされます。」 したがって、楊厳の二税制の核心目的は、人民から金銭を巻き上げることではなく、統一された指図制度を実現し、国家の財政行動を厳しくし、徴収すべきものは徴収し、知事は支払うことで、収入と支出のバランスをとることであったことがわかります。そして、これが「料金」と「徴収」の本来の意図、「まず数を測り、それから人民に与える」ことであったはずです。 2. 公平な課税の原則 二税法では、ホストであるかゲストであるかに関わらず、既存の戸籍の登録に基づいて課税されることが規定されており、課税基準は人数ではなく、所有する資産の額です。実際には、土地と資産の額がそれぞれ課税基準として用いられます。均田制が廃止された後、徐々に税がそれに取って代わりました。当初の平均田税は2リットルでしたが、大理4年(769年)に景昭県が2級の課税に分けられると、税率も大幅に増加しました。良質の土地に対する税金は1斗、低質の土地に対する税金は6斗、干拓地に対する税金はわずか2斗です。建中元年、税は農作物の収穫時期に応じて徴収し、夏と秋の2回に分けて納めることが定められました。優田の税総額は1斗1リットル、劣田の税総額は約7リットルでした。 建中元年(780年)、大理14年に耕作された土地の面積に基づいて税金が課されました。土地にかかる税金は「土地があれば地代を払う」という状態に戻りました。違いは、平等な税金ではなく、土地の量に応じて負担するようになったことです。つまり、「土地を多く持つ者は多くを、少ない者は少なく、土地を持たない者は何も払わない」という公平の原則を反映しています。家計税に関しては、武徳7年(624年)に関連法規が制定され、世界中のすべての家計を資産額に応じて9段階に分けることが規定されました。現時点では、現存する史料からその具体的な役割をうかがい知ることは困難である。彝族と遼族の家庭のみが3段階の税金を課せられました。 大理4年(769年)正月に、天下の庶民、君主、貴族は皆、毎年税金を納めなければならないと定められ、各家庭の資産額に応じて9段階に分けられました。一つの世帯が複数の公職に就いている場合、各世帯は地位に応じて税金を納めなければなりません。世帯が複数の不動産や資産を所有している場合、それぞれに対して税金を支払う必要があります。二税制とは、ホストかゲストか、人口が多いかどうかに関係なく、すべての人が資産額に応じて税金を支払わなければならないという制度です。したがって、二税法は「公平な税負担」の原則を体現しているのです。 III. 国民所得確保の原則 この原則について私たちが知っておくべきことは、税制改革によって国の財政収入が減少しないようにすることは、あらゆる王朝の改革者たちが今もなお従っている共通の原則であり、楊厳独自の財政・課税思想ではないということです。二税制において楊厳が実際に採用したのは、いくつかの簡単な追加に過ぎなかった。地代や雑税をすべて廃止した後、実際の土地と資産の量に応じて税金を徴収した。商人は居住地の商業税の30分の1を支払い、彼らが負担する負担は実際には一般住民の負担と同等であった。もちろん、塩、ワイン、お茶に対する税金は含まれていません。 国家財政収入面では、建中元年に税戸数は308万5千戸、税収総額は現金3千束以上、米麦(通店より採択)は1600万段以上であった。金融、経済、文化の発展が頂点に達した天宝年間(西暦755年)と比較すると、この時期の世帯数は891万世帯で、そのうち534万9000世帯が納税世帯であった。建中元年、納税世帯数は天宝期のわずか57%であったが、納税額はその年の80%であった。したがって、二税制の実施によって唐代の財政収入は大幅に保証されたことがわかります。 IV. 公的資金の独立性の原則 国家の財政収入と皇帝の私有財産を分離し、別々の機関を設立し、それを管理する適切な役人を任命する制度が秦と漢の時代に形成されたことは知られています。漢代から唐代にかけて、この「公税の独立」の原則はしっかりと継承され、遵守されました。唐代の制度では、国家が財政収入で得た穀物は司農寺に属する大倉に保管し、世界の税の倉庫は太夫寺の左倉に置き、金、銀、宝石は右倉に保管することが定められていました。収入額と支出額は歳入省、財務省、倉庫省の長官に引き渡され、監督検査を担当する部署が設置される。 安史の乱の後、唐代中期の有名な財政大臣である地武斉(号は玉桂)が唐の財政を担当しました。当時、都には貪欲で野放図な有力な将軍がたくさんいました。地武斉は彼らに対処するのが難しく、すべての家賃と税金を皇帝の内金に含め、仲買人が決定することを決定しました。これにより、皇帝はそれらを区別して個別に使用する必要がなくなり、より便利になりました。さらに、「世界中のすべての公税は国民一人当たりで徴収されており、役人はいくら徴収されているか把握できず、国家財政は黒字か赤字か計算できない」という状況が20年近く続いた。ヤン・ヤンはこう信じている。 「財政は国家の基盤であり、国民の生命線です。財政は世界の秩序と混沌を決定します。以前の王朝では、重要な大臣が国を率いるために選ばれましたが、それでも十分な人を集められないのではないかと恐れたため、失敗することが多くありました。大きな計画が失敗すると、世界が揺らぐでしょう。」 そこで、国の財政権を官吏に委譲して管理させることとし、宮殿の費用は規定に従って財政から支出されることとなった。当時、唐の徳宗皇帝は「すべての財政収入を左蔵庫に返還し、元の古い制度を適用する」と決定しました。これは、公税独立の揺るぎない原則を明確に示すものであり、また、彼が正しい財政運営の考えを持ち、まさに優れた改革者であることを示しています。 要約: 本稿では、二税法の4つの基本原則から始めて、二税法の内容の一部を簡単にまとめます。これら4つの原則を概観すると、二税法は確かに古代中国における重要な税制改革であり、税制発展の歴史的潮流に合致しているだけでなく、国家の税収源を拡大し、国家財政を当初の歴史的苦境から脱却させ、新たな歴史的段階に踏み出すきっかけとなったことを認めざるを得ません。 |
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