『唐法評』は、もともと『法評』と名付けられ、『唐法』、『永徽法評』とも呼ばれ、唐の高宗が永徽年間に編纂した法書であり、後世に大きな影響を与えました。 Interesting History の編集者と一緒に、さらに詳しく調べてみましょう。 隋唐の立法活動は古代中国の法制度史上重要な位置を占めており、4つの形式の「法体」からなる法典体系を形成しました。その具体的な意味は、「法律は犯罪を定めるために用いられ、命令は基準を定めて制度を確立するために用いられ、規則は善悪の違反を禁止するために用いられ、手続きは物事を規制し事務を処理するために用いられる」ということです。 一般的に、「法律」は犯罪行為を処罰する刑法、「法令」は積極的に規定する規則や規制、「形式」は主に法律の補足や適応に相当し、その地位は前二者より低く、「形式」は各種の規則や規制、補足法令を指します。 1. 唐法典の発展と具体的な内容 唐代には法律が何度も改正されました。高宗皇帝は即位後、それまでの唐の律令を基礎として『永徽律令』を公布し、その後、宰相の張孫無忌らに注釈と解説を依頼し、法律と同等の地位を持つ『法評』30巻を著した。 後者の2つは統合されて『唐法評』として出版されました。これは現存する最も古く、最も完全な古代中国の法典であり、法の歴史において非常に高い地位を持っています。 すべての記事と具体的な焦点領域は次のとおりです。 ①「法律」とは、宮殿の警備や国境防衛を主な内容とする一般法を指す。 ②官制法、官の行政を目的とした法律。 ③戸籍法および婚姻法は、戸籍、土地課税、結婚などに関する法律です。 ④家畜の保管と倉庫を目的とした厩舎倉庫法。 ⑤軍事動員や土木工事を対象とした法律を恣意的に制定する。 ⑥窃盗罪及び強盗罪は窃盗や強盗などの重大な犯罪行為を対象としています。 ⑦ 訴訟法、喧嘩や殺人を対象とし、刑事手続きを解説します。 ⑧詐欺や偽造行為を対象とする詐欺法。 ⑨裁判手続法は裁判や懲役などの事項を規定する。 ⑩ 犯人追及及び逮捕に関する法律は、犯人の追及及び逮捕に関する事項を規定している。 また、上記の条項でカバーされていない内容の空白を埋め、対処することを主な目的とする雑法もあります。この分類は北斉時代に始まり、明代初期まで影響を及ぼしました。 2. 5つの罰 唐代の法律には「五つの罰」と呼ばれる、鞭打ち、むち打ち、投獄、流刑、死刑という5つの具体的な刑罰があります。次に一つずつ説明していきます。 鞭打ちには10回から50回の打撃までの5段階があり、むち打ちには60回から100回の打撃までの5段階があります。どちらも、体をむちで打つ刑罰です。懲役とは、人を1年から5年の期間、政府機関に勤務させることを意味します。 流刑は外国への追放の一種で、2,000マイル、2,500マイル、3,000マイルの3段階に分かれています。すべての囚人は1年間服役しなければならず、刑期を終えると現地住民として登録されます。死刑には絞首刑と斬首刑の2種類があり、斬首刑が最も重い刑罰です。 3. 唐法典の儒教的倫理的特徴 唐律の内容は、儒教の「礼に従う」という基準を体現していることがわかります。その名の通り、この法律で最初に挙げられているのは「十悪」、つまり許されない十の大罪である。 具体的な内容は、反逆、大逆、邪悪な反逆、不道徳、無礼、不正、内乱など10の大罪で、その性質上、王権を危険にさらしたり、家族の道徳関係を破壊したりするものであり、すべて厳しく禁止されている。 悪態をつくことは犯罪ではありませんが、目上の人や親を侮辱した場合は親不孝の罪に問われ、重篤な場合には死刑に処されることもあります。例えば、一般人が姦通罪で有罪判決を受けた場合、懲役1年半の刑が科せられますが、子孫が年長者と姦通を犯した場合は内乱とみなされ、死刑に処せられることもあります。 また、貴族官吏を敬うために、「八論」という法もあった。すなわち、親族を論じ、旧友を論じ、徳を論じ、有能を論じ、功績を論じ、貴人を論じ、勤勉を論じ、客人を論じる。死刑判決を受けた者は、さらに審議するために朝廷に報告しなければならず、流罪以下の判決を受けた者は直接減刑された。唐代の法律は、家父長制に従う理論に深く影響されていた。 葬儀儀式における五喪の喪品は、量刑や有罪判決の重要な参考基準として用いられ、親族間の関係は近いものから遠いものまで、喪親族、喪親族、大喪親族、小喪親族、喪親族の5段階に分けられます。 上記の内容は古代中国法の基本的な特徴を構成し、後世に大きな影響を与えました。さらに、唐法典自体のいくつかの特徴は、主に有罪判決や量刑の基準に反映されており、後の王朝における法律の制定において指導的な役割を果たしました。 4. 法的形式 唐代の法律、法令、規則、規制の全体像はもはや見えず、残っているのは一部だけです。唐の太宗皇帝の治世中に、1,590条を含む30巻の法令が公布されました。数回の改訂を経て、開元25年(737年)に27章1,546条にまとめられ、官位令、職員令、選選令、土地令などが含まれており、現在では700条以上が閲覧できる。 法典には、現在でも実行可能な項目が 700 項目あり、これらは 18 巻の「正管法典」にまとめられ、事務局の 24 の部門ごとに章に分類されています。高宗永徽帝の治世以降、法令はさらに二つに分けられ、曹司官吏が使用する法令は「六司法令」と呼ばれ、部署内で使用するために保管され、全国で使用する法令は「三班法令」と呼ばれ、県や郡に配布されました。 このフォーマットの適用範囲は比較的広く、主な内容は禁止事項と予防規定ですが、その他の具体的な運用詳細もいくつかあり、フォーマットと類似しており、両者は相互に補完し合います。 太宗の時代には、20巻33章からなる『貞観書』が公布され、24の官庁と各寺院に応じて分類・命名された。その後、朝廷は数回にわたって改訂・公布したが、内容のみが変更され、章は変更されなかった。基本的には、業務の性質に応じてさまざまなシステムの詳細がグループ化され、関係機関がその実装を担当します。 唐代の規則や様式は散在しており、比較的完全なものは主に『三班行部規則』や『水部規則』などの敦煌文書に見られます。法律、法令、規則、手続きが一体となって唐代の法律を構成し、帝国にとって重要な役割を果たしました。 唐法体系は、先代の法律実務経験を集約したもので、慎重な立法、詳細な内容、正確な解釈などの利点があります。その影響は中国国内に留まらず、後世や日本、韓国などの東アジア諸国にも多大な影響を与え、法制度史上非常に重要な位置を占めています。 今日に至るまで、唐律の栄光は時の経過とともに薄れることなく、その内容の多くは現代にも大きなインスピレーションを与え続けています。 |
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