監察院は明・清時代の官職の名称で、前王朝の監察院から発展したもので、監督、弾劾、助言などを担当していた。司法部と大理寺とともに三法院と呼ばれ、重大な事件が発生した場合、三法院が共同で裁判を行うことから、「三法院合同裁判」とも呼ばれる。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 明の洪武15年(1382年)、前朝が設置した検閲官を改め、左検閲長と右検閲長を長官とし、その下に副検閲長と副検閲長が置かれた。さらに、13の地域それぞれに検閲官がいて、役人の検査と弾劾を担当していました。明代の検閲官は司法機関を監督するだけでなく、「重大な事柄については報告して裁判にかけ、軽微な事柄については即時に決定する」権限も持ち、最高監督機関となっていた。 清朝では、左副検閲総監と右副検閲総監は、総督と総督の国家称号に変更され(明朝では、検閲総監と検閲副総監の両方が追加の称号として使用されました)、彼らの仕事を円滑にしました。雍正元年(1723年)、六つの検閲部がここに統合されました。乾隆帝の治世13年(1748年)、左千都于使の職は廃止された。清代の検閲局は法律と規律を監督する機関であり、死刑事件を審査するだけでなく、秋期裁判や熱期裁判にも参加し、すべての役人を監督した。 明清時代の監督制度の主な実施者として、監察機関は封建統治の正常な秩序を維持し、封建国家機構の円滑な運営を確保する上で重要な役割を果たした。 検閲官 明代初期に、元の旧制度に倣って検閲局が設立されたが、洪武13年(1380年)5月に廃止された。 15年目に検閲官に改められた。この制度は明代に創設されたもので、前王朝の検閲局とは全く異なっていました。 検閲庁には左・右検閲長官(第2位)[1]、左・右副検閲長官(第3位)、左・右補佐検閲長官(第4位)[3]の他、浙江省(10人)、江西省(10人)、福建省(7人)、四川省(7人)、陝西省(8人)、雲南省(11人)、河南省(10人)、広西チワン族自治区(7人)、広東省(7人)、山西省(8人)、山東省(10人)、湖広市(8人)、貴州省(7人)に13人の監察検閲官(第7位)がおり、合計110人であった。 その他の機関としては、経験所(経験者1名、第6位、主任書記1名、第7位)、書記所(書記2名、第9位。当初は4名であったが、後に2名が解雇された)、審査所(審査所、第8位、監察所、第9位)、監獄所(監獄所、第9位。当初は6名であったが、後に5名が解雇された)などがある。主任検閲官は、6 つの省と並行する官職の長であり、合わせて 7 人の大臣として知られていました。 南京検閲所:右検閲長官1名、右副検閲長官1名、右副検閲長官1名、書記官1名、経験官1名、書記長1名、裁判官1名、刑務所長2名。 (嘉靖37年に司于1名が解任され、龍慶4年に都使が解任された。)浙江省、江西省、河南省、山東省、山西省、陝西省、四川省、雲南省、貴州の9省にはそれぞれ2名の検閲官が置かれ、福建省、湖広省、広東省、広西チワン族自治区の4省にはそれぞれ3名の検閲官が置かれた(嘉靖以降は検閲官の地位が十分に確立されておらず、常に1人が複数の省を担当していた)。 書類の審査、倉庫の検査、河川の巡視、都市の巡視、土地の耕作、馬の印刷、穀物貯蔵庫の検査、穀物の集荷の監督、門の兵士の検査、北京の陣営の管理、軍事装備の比較など、すべての責任者がリストアップされ、割り当てられています。清軍については、陸軍部と軍事部が一緒に割り当てています。後湖黄本検査については、税務部と税務部が一緒に割り当てています。長江の指揮には1人の総司令官が任命されています(総司令官は副検閲官であり、上流と下流の河川防衛を担当しています)。南京検閲所には30人の検閲官がおり、両首都には合計140人の検閲官がいた。 建国当初、各州(十二検閲官)には印章が二つあり、一つは長く担当した検閲官に与えられ、もう一つは内廷に保管されていた。用事があるときは印章を使って出かけ、用事が済んだら返した。その文面には「過ちを罰し、過ちを正す」と書かれていた。洪武23年、左副検閲官の袁泰は「各州の印章は同じで、不正があるかもしれない」と言った。そこで検閲官の印章は「某州検閲官印」と改められ、検閲官の印章は「某所検閲官印」と名付けられた。建文年間に太祖の旧制度が変更され、成祖は旧制度を復活させた。 永楽元年、北平道は北京道に改められ、永楽18年には北京道が廃止され、貴州道、雲南道、交趾道の3つの道が新たに設立された。洪熙元年、検閲官と呼ばれ、六省と連携し、8月に巡視官が巡視に出かけることも決められた。宣徳10年に交路は廃止され、13の路に分割されました。正統的な伝統では、「行在」という単語を削除します。嘉靖年間には駐屯地を掃討するために副検閲官が3人追加されたが、すぐに解雇された。龍清年間に北京陣営の総司令官に任命され、右検閲官3名が追加されたが、すぐに解任された。 永楽8年(1410年)以降、検閲官は政治制度に精通した進士と建勝の中から選出され、書記官は官吏を務めることができないと規定された。明の慧要・官吏5は三編の記録を引用している。永楽7年(1409年)、検閲官の張遜礼を含む28人が召喚され、身元を尋ねられた。洪兵と他の4人の書記を除いて、全員が進士または建勝であった。皇帝は「特定の目的のために人を雇うわけではないが、検閲官は朝廷の目であり耳であるので、政治の仕組みに通じた知識のある人を雇うのが適切だ」と述べ、ビンらを高官に降格させた。天皇は「今後、これ以上の官吏を雇用してはならない」という勅令を発布し、人事省にも命令を出し、それを勅令とした。 永楽帝の後、検閲官や書記官の選任要件はますます厳しくなった。一般的には、30歳から50歳くらいが適しています。若すぎると仕事の経験が足りず、高齢すぎると活力がなくなります。宣徳年間には、新しく任命された進士は直接科道官に任命されないと規定され、成化年間には進士は3年以上その職に就いていなければならないと規定され、洪治年間には、教師である居人学者は6年以上その職に就いていて、優れた才能を持っている場合にのみ科道官に任命されると規定されました。 |
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